○三宅村水資源の保護に関する条例施行規則

昭和52年10月20日

規則第11号

(用語)

第1条 この規則で使用する用語は、三宅村水資源の保護に関する条例(昭和48年三宅村条例第15号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(保護区域の区分)

第2条 条例第6条の規則で定める保護区域の区分及び各地域ごとの内容は、次のとおりとする。

区分

規制の内容

A地域

既設の水源及び試掘により良質の地下水の存在が確認された地域又はそれが明らかに期待される地域

1 新規採取については、地下水等の採取を全面禁止する。

2 既採取者については引続き採取を認める。ただし、地下水位の低下及び塩水化現象等水質に変化を生じた場合その他島内飲料水の確保に支障を及ぼす等公益上必要がある場合は採取について禁止その他の規制をすることができる。

B地域

今後の精査によりA地域又はC区域に変更があり得る地域

1 新規採取については、地下水等の採取は全面禁止する。ただし、村長が必要と認めたときは、三宅村水資源保全審議会の意見を聞いて許可することができる。

2 既採取者については引続き採取を認める。

3 地下水位の低下及び塩水化現象等水質に変化を生じた場合その他島内飲料水の確保に支障を及ぼす等公益上必要がある場合には採取について禁止の規制をすることができる。

C地域

水質、水量その他の事情から直ちには飲料水以外の用途に供し得るか、又は水質改良によって飲料水として利用することが可能な地域

1 新規採取については、村長が認めた場合のみ採取を許可する。

2 既採取については、引続き採取を認める。

D地域

地下水涵養地帯

A地域に同じ。

2 A地域、B地域、C地域及びD地域のそれぞれの区域は、付図のとおりとする。

(許可の申請)

第3条 条例第7条第2項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 様式第2号による井戸の構造図

(2) 井戸その他施設の設置の場所を示す図面

(3) その他村長が指示する書類

(変更の許可)

第4条 条例第9条第1項及び第2項の規定により許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 様式第4号による井戸の構造図

(2) その他村長が指示する書類

(氏名等の変更届)

第5条 条例第12条の規定による届出をしようとする者は、様式第5号による届出書を村長に提出しなければならない。

(許可の継承の届出)

第6条 条例第13条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第6号による届出書を村長に提出しなければならない。

(地下水等採取の届出)

第7条 条例附則第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第7号による届出書を村長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第8条 条例第13条の2の規定による届出をしようとする者は、様式第8号による届出書を村長に提出しなければならない。

(証明書の様式)

第9条 条例第17条第5項の証明書の様式は、様式第9号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月4日から適用する。

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付図 略

三宅村水資源の保護に関する条例施行規則

昭和52年10月20日 規則第11号

(昭和52年10月20日施行)