○三宅村水資源保全審議会条例

昭和48年3月15日

条例第16号

(目的)

第1条 三宅村水資源保全審議会(以下「審議会」という。)は、三宅村水資源の保護に関する条例(昭和48年三宅村条例第15号)の規定に基づき、三宅村の区域内における水資源保全のために必要な調査及び審議をするものとする。

(審議会の組織)

第2条 審議会の定数は、12人とし、次の委員によって組織する。

(1) 関係各官庁の職員

(2) 学識経験者

(3) 村議会議員

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員の選任)

第3条 審議会の委員及び臨時委員は村長が命じ、又は委嘱する。

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、第2条第1項第3号の委員はその公職を失ったとき、自然解職されたものとみなす。

2 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終了したときは、退任するものとする。

3 委員又は臨時委員に職務遂行上支障があり、又は委員若しくは臨時委員たるにふさわしくない行為があったときは、前2項の規定にかかわらず、村長は、当該審議会の意見を聞いて解任することができる。

(会長の権限等)

第5条 審議会に会長を置く。会長は委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を統理し、会議の議長となる。

3 会長に事故がある時は、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

(書記)

第7条 審議会に書記2人を置き、三宅村職員の内から村長が命ずる。

2 書記は、審議会の事務を処理する。

(資料の提出等の依頼)

第8条 審議会は、その任務を行うために必要があると認める場合は、関係行政庁、関係地方行政団体その他の関係団体に対し資料の提出又は調査を依頼することができる。

第9条 審議会は、会長が必要と認めたときは委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の運営その他に関して必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村水資源保全審議会条例

昭和48年3月15日 条例第16号

(昭和49年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和48年3月15日 条例第16号
昭和49年3月28日 条例第26号