○三宅村職員扶養手当支給規則

平成23年5月19日

規則第14号

三宅村職員扶養手当支給規則(昭和43年三宅村規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受けている扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 条例第12条第1項の規定による届出は、様式第1号(扶養親族届)により行うものとする。

(認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他扶養手当の支給に関する事項を様式第2号(扶養手当認定簿)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる用件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

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三宅村職員扶養手当支給規則

平成23年5月19日 規則第14号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成23年5月19日 規則第14号