外部公益通報制度について
公益通報保護法
この法律は、通報を理由に解雇や降格などの不利益な扱いを受けないように取扱いを制限し、公益通報者の保護を図ろうとするものです。
労働者の方は、事業者内部の法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関に通報を行うことができます。
※詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
行政機関(三宅村)に通報すべき事実が発生した場合
1.通報窓口
通報対象事実に関する処分及び勧告を行う権限を有する所管課で受付します。
2.受付対象
村内の事業者について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者が、通報するものを受け付けます。
3.受付方法
通報窓口で直接受付ます。
4.相談窓口
通報先がわからない場合や制度に関する問い合わせは、下記問い合わせ先で受け付けます。
三宅村役場臨時庁舎 総務課 庶務係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981








