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国民健康保険被保険者証・後期高齢者被保険証 臓器提供の意思表示について

更新情報

「臓器の移植に関する法律」の一部改正(平成21年7月17日)に伴い、移植医療に関する啓発や知識の普及を図るため、臓器提供の意思表示を被保険者証の裏面に記載できるよう、「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。

臓器提供の意思表示について

1.記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません

2.記入したこと、または記入しなかったことにより、医療給付の内容に違いは生じません。

3.記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。

4.記入にはボールペン等の消えないペンを使用してください。

5.記入した後であっても、いつでも臓器提供への意思を変更することができます。その場合は、二重線で消してから、あらためて変更後の意思をご記入ください。

※臓器を提示する旨の意思表示は、15歳以上の人が記入した場合に限り有効となります。(臓器を提供しない旨の意思表示は、年齢に関わらず有効となります。)

 

意思表示欄保護シールについて

 臓器提供の意思表示をした内容について第三者に見られたくないという方のために、各出張所または役場窓口にて意思表示欄保護シールを用意しておりますので、ご利用ください。

 意思表示欄保護シールは必要なときに剥がすことができますが、一度剥がすと再貼付することができません。

 

配布場所

・三宅村役場臨時庁舎1階窓口

・坪田出張所

・神着出張所

・伊豆出張所

・伊ケ谷出張所

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904