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新型コロナウイルス感染症の影響による村税などの納付が困難な方へ

更新情報

○新型コロナウイル感染症の影響により納付が困難な方に対する猶予制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少や損失が発生した場合などに、村税 等の納付の猶予を受けることができる場合があります。詳しくは村民課にご相談下さい。

添付ファイル(PDF)

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する村税等の納付の猶予 制度について(リーフレット) PDFファイル(305KB)

 

○徴収猶予の特例制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、村税の納税が困難な方へ徴収猶予の特例制度 が設けられました。詳しくは下記のリーフレットをご参照ください。 特例猶予の申請に当たっては、下記に掲載している「徴収猶予申請書(特例猶予用)」を ダウンロードしていただき、猶予を受けたい村税の納期限(注)までに、村民課税務係に申 請してください。

(注)令和 2 年 6 月 30 日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請してください。

添付ファイル

徴収猶予の特例制度(リーフレット)(PDF)PDFファイル(588KB)

徴収猶予申請書(特例猶予用)(エクセル) エクセルファイル(83KB)

徴収猶予申請書の記入例(特例猶予用)(PDF)PDFファイル(393KB)

 

〇国民健康保険税及び介護保険料の減免について 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった世帯(下記(1)ま たは(2))に対して、国民健康保険税及び介護保険料を減免する制度があります。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負 った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少 した世帯 詳細につきましては、村民課保険係(国民健康保険税)、福祉健康課福祉係(介護保険 料)までお問い合わせください。

 

 ○国税や都税について 

 国税や都税についても、納税が困難な方に猶予制度等があります。最新の情報につきまし ては下記リンク先よりご確認ください。

関連リンク

「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」(国:国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」(国:財務省ホームペ ージ) このリンクは別ウィンドウで開きます

「新型コロナウイルス感染症拡大に関する対応」(東京都主税局ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 税務係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0983