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トップ > くらしの便利帳 > 届出・証明 > 戸籍・住民登録 > 戸籍の届出

戸籍の届出

更新情報

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)

届出地

父母の本籍地または届出人の所在地あるいは出産場所の区市町村の戸籍係

届出人

父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序

添付書類等

出生証明書(医師が出生届の出生証明書欄に記入押印したもの)、本人確認書類、母子健康手帳

(注)赤ちゃんの名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。

婚姻届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係

届出人

夫、妻(証人2人必要)

添付書類等

離婚届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係

届出人

夫、妻(証人2人必要)

添付書類等

死亡届

届出期間

死亡を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3か月以内)

届出地

死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡場所の区市町村の戸籍係

届出人

死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管財人の順序

添付書類等

(注)死体(埋)火葬許可申請は死亡届と同時に行ってください。

入籍届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

入籍者の本籍地または届出人の所在地の区市町村の戸籍係

届出人

入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)

添付書類等

転籍届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

届出人の本籍地または所在地あるいは新しい本籍地の戸籍係

届出人

戸籍の筆頭者およびその配偶者

添付書類等

養子縁組届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市町村の戸籍係

届出人

養親、養子または代諾権者(証人2人必要)

添付書類等

養子離縁届

届出期間

届出した日から法律上の効力が発生します

届出地

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市町村の戸籍係

届出人

養親、養子または代諾権者(証人2人必要)

添付書類等

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 住民年金係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904