○三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与に関する規則

平成18年3月31日

規則第8号

三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与に関する規則(昭和42年三宅村規則第2号)の全部を改正する。

三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年三宅村条例第30号)の施行に伴う、三宅村簡易水道に勤務する職員の給与に関しては、別に定めるものを除き、次の各号の条例、規則、規程、要綱及び基準を準用する。

(4) 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年三宅村規則第1号)

(5) 管理職手当の支給規則(昭和51年三宅村規則第9号)

(6) 三宅村職員扶養手当支給規則(昭和43年三宅村規則第5号)

(7) 住居手当に関する規則(昭和49年三宅村規則第8号)

(9) 三宅村職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年三宅村条例第29号)

(10) 宿日直手当支給規則(昭和51年三宅村規則第19号)

(11) 管理職特別勤務手当に関する規則(平成4年三宅村規則第4号)

(12) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年三宅村規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三宅村簡易水道事業に勤務する職員の給与に関する規則

平成18年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道事業
沿革情報
平成18年3月31日 規則第8号
令和2年3月23日 規則第5号