○三宅村ふるさと応援寄附条例

平成20年12月16日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村に愛着を持ち、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業に活用し、活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として活用する事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 産業の振興に関する事業

(2) 生活環境の向上に関する事業

(3) 教育・文化の振興に関する事業

(4) 公共施設の整備に関する事業

(5) 自然環境の保全、緑化の推進に関する事業

(6) 保健・医療・介護・福祉の向上に関する事業

(7) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、次の各号に掲げる事業区分に応じ、当該各号に定める基金により管理し、運用するものとする。

(1) 前条第1号から第3号までの事業 三宅村ふるさと振興基金条例(平成元年三宅村条例第14号)に基づく三宅村ふるさと振興基金

(2) 前条第4号の事業 三宅村公共施設整備基金条例(昭和54年三宅村条例第12号)に基づく三宅村公共施設整備基金

(3) 前条第5号の事業 「みどりの島」再生基金条例(平成14年三宅村条例第6号)に基づく「みどりの島」再生基金

(4) 前条第6号の事業 三宅村福祉対策基金条例(平成2年三宅村条例第62号)に基づく三宅村福祉対策基金

2 前項の規定にかかわらず、村長は必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第7号の事業の指定があったものとみなす。

(適用除外)

第5条 この寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 村長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村ふるさと応援寄附条例

平成20年12月16日 条例第24号

(平成20年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月16日 条例第24号