○三宅村職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成31年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)三宅村職員の再任用に関する条例(平成25年三宅村条例第7号。以下「条例」という。)及び三宅村職員の再任用に関する規則(平成25年三宅村規則第4号。以下「規則」という。)に基づき、三宅村が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 再任用を希望することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 三宅村職員の定年等に関する条例(昭和59年三宅村条例第4号)第2条の規定により退職した者並びに同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者

(2) 条例第2条に規定する者

2 前項の規定にかかわらず、三宅村職員の定年等に関する条例第3条ただし書きに規定する者は、対象としない。

(再任用職員の任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員(以下「常時勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、1日につき7時間45分を基本として、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(再任用の任期及び任期の更新)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 条例第3条の規定に基づき更新を行う場合の任期は、1年を超えない範囲内とする。

(職務、勤務条件等)

第5条 再任用職員の職務は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第4条第2項の定めるところによる。

2 再任用職員の給与は、給与条例三宅村職員特殊勤務手当支給条例(平成18年三宅村条例第4号)及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和42年三宅村規則第4号)の定めるところによる。ただし、再任用職員は、給与条例第5条第5項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

3 再任用職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。ただし、任命権者が特に必要とする特別の専門的知識又は経験を有する者を再任用する場合は、この限りでない。

(1) 常時勤務職員 次に掲げるとおり。

 退職時に行政職給料表(一)の適用を受けていた者 同表の3級以下

 退職時に行政職給料表(二)の適用を受けていた者 同表の2級又は1級

 退職時に医療職給料表(二)の適用を受けていた者 同表の2級以下

 退職時に医療職給料表(三)の適用を受けていた者 同表の2級以下

(2) 短時間勤務職員 前号アからまでの給料表の1級

4 再任用職員が公務のため旅行する場合の旅費は、三宅村職員の旅費に関する条例(平成28年三宅村条例第10号)の定めるところによる。

5 再任用職員の公務上の災害又は通勤による災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

6 再任用職員の週休日及び休日、休暇等は、三宅村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成15年三宅村条例第4号)の定めるところによる。

7 再任用職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の手続き等については、職員の例による。

(健康保険等)

第6条 常時勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者となるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第7条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員にあっては、その者の労働時間に応じて被保険者になるものとする。

(再任用の申出等)

第8条 対象者による再任用の申出及び再任用職員の任期の更新は、規則に定めるところによる。

(再任用職員の選考等)

第9条 再任用職員の選考及び採用の可否の決定については、規則第4条に定めるところによる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、当該選考から除外するものとする。

(1) 退職日以前1年間において分限処分を受けた者

(2) 退職日以前2年間において懲戒処分のうち停職の処分を受けた者

(3) 退職日以前2年間において欠勤がある者

(決定の取消し)

第10条 任命権者は、再任用又は任期の更新を決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。

(1) 再任用職員としてふさわしくない行為が認められたとき

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき

(3) その他再任用又は任期を更新することが困難な理由が生じたとき

(退職)

第11条 再任用職員の任期が満了したときは、退職するものとする。

2 再任用職員は、任期の途中において自己都合により退職しようとする場合は、所属長を経て任命権者に退職願を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、再任用に関する事務取扱に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この訓令は、平成31年4月1日から適用する。

三宅村職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成31年4月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)